相続・遺産分割・遺留分・遺言・相続放棄なら
平成16年(2004年)開設
土曜日も毎週、営業しています。
法律相談予約フォームから、いつでも法律相談の予約が可能です。
かわさき中央法律事務所(相続・遺産分割・事業承継・遺留分・遺言・相続放棄)
神奈川県 川崎市 川崎区 宮前町 8-18 井口ビル301号
最寄駅:JR川崎駅・京急川崎駅
044-223-5090
電話受付 | 9:40~12:00、13:00~17:00 |
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スマホをご利用の方は、上部左側の「MENU」アイコンでメニューが表示でき、上部右側の電話アイコンで当事務所に電話をかけることができます。
当法律事務所の弁護士は、不動産関係の民事訴訟や会社関係の民事訴訟など、幅広い事件を扱っています。
相続専門弁護士ではありませんが、幅広い事件処理でつちかった経験・知識を活用して遺産分割・事業承継・遺留分・遺言・相続放棄などの相続事件に力を入れています。
当法律事務所の弁護士は、2024年に、FP1級(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)に合格しています。
そのため、ライフプランニングという観点からご依頼の案件を進めていくことが可能です。
『「相続時精算課税制度を利用して~」とお話ししても、弁護士が理解してくれないので、相続時精算課税制度の根本から説明しなければいけなかった』というような不満を持つことはありません。
日本に弁護士は約4万4000人いますが、FP1級に合格している弁護士はまだまだ少数です。
相続に強い弁護士を探している、相続問題についてのおすすめ弁護士を探しているという方々に応えたいと考えています。
当法律事務所の弁護士は、弁護士登録をしてから28年になります。
様々な事件を通じて、実体験として弁護士としての職務のノウハウを蓄積しています。
平成16年に当事務所を設立し、事務所スタッフも、全員が平成16年の事務所設立直後に採用したスタッフです。
担当弁護士が途中で変わることもありませんし、ご依頼が終了して数年後に別の件でご相談いただく際も、同じ弁護士が担当し、同じスタッフがサポートします。
もちろん、大きな事務所には大きな事務所の長所があると思います。
小さな事務所にも、小さな事務所ならではの長所があります。当事務所は、
あの事務所に行けば、いつも同じ弁護士が笑顔で迎えてくれる
という事務所です。
遺産分割・遺留分・遺言・相続放棄などの相続に関して調停や民事訴訟をご依頼いただいた場合、遠隔地の裁判所を除き、出廷日当はいただきません。着手金・報酬金及び実費のみとなっています。
具体的には、神奈川県内及び東京都内の全ての地裁・家裁、さいたま地裁(本庁)・さいたま家裁(本庁)、千葉家裁市川出張所に出廷する際には、出廷日当はいただきません。
着手金、報酬金についても、相続に関する弁護士費用のページ記載のとおり、明確に定めています。
遺言書作成の場合にも、遺言書作成のために遠隔地に行く場合を除き、手数料及び実費のみとなっています。
相続関係で弁護士に依頼したいが、費用がいくらかかるのか不安、という方は、相続に関する弁護士費用のページをご覧ください。
仕事を休まずに弁護士への相談をしたい、とお考えの方は多いと思います。
当事務所では、毎週土曜日に以下の時間帯で法律相談を行っています。
11:00~
12:00~
13:30~
15:00~
16:30~
毎週土曜日の法律相談の空き状況は、このホームページでほぼリアルタイムに更新しています。
そのため、上記の時間帯のどこがあいているかがすぐに分かり、法律相談の予約が可能です。最終午後4時30分の枠が空いている場合には、当日午後3時30分まで、その日の予約が可能です。
まずは法律事務所に連絡をして時間の調整をする、という無駄が省けます。
平日夜間・土曜相続法律相談のページをご覧下さい。
「法律相談は土曜日も行うが、依頼を受けた後の打ち合わせは平日だけ」というのでは、依頼者の皆様にご不便をおかけしてしまいます。
そのため、当法律事務所では、ご依頼後の打ち合わせも土曜日が可能です。
平日は弁護士も裁判所に出かけることが多く、土曜日はじっくりと打ち合わせをすることができます。
インターネット経由でご依頼いただいた依頼者との方々との間では、通常の連絡もメールで行いますし、大事な書類の原本の受渡を除き、書類の送付もペーパーレスで行うことも可能です。
打ち合わせは事務所で行うのが原則ですが、スカイプなど、通話料のかからない方法での打ち合わせも可能です。
そのため、海外在住の日本人の方から日本の家庭裁判所の遺産分割調停のご依頼を受けることもあります。
相続放棄は書面での手続であり、裁判所に行く必要はありません。そのため、全国の家庭裁判所の相続放棄のご依頼を承ります。
遺産分割調停も電話調停が行われています。
遺留分に関する調停も電話調停が行われています。遺留分に関する民事訴訟も電話会議が行われています(尋問期日等は出廷の必要があります)。
そのため、遠隔地の裁判所の場合には出廷しなくていい場合が多いのが実際です。
ただ、期日に実際に裁判所に行った方がいい場合もあります。その場合には、全国の裁判所に出張いたします。
川崎の地裁・家裁から徒歩2~3分の場所にあり、裁判所への移動や書類提出に時間がかかりません。
不動産関係の訴訟や調停では登記事項証明書が必要になりますが、川崎の法務局まで徒歩1~2分であり、スピーディーに仕事ができます。
依頼者の方々に住民票や戸籍謄本をお取りいただくことがありますが、川崎区役所も徒歩3分ほどであり、川崎市内に住所や本籍がある方であれば、住民票や戸籍謄本を取った足で事務所にお越しいただくこともできます。
法律相談の最中にオンラインで登記事項を調べることもあります。
打ち合わせ中にスタッフに法務局に行ってもらい、オンラインでは出てこない古い閉鎖登記の謄本を取得することもあります。
スピーディーかつ効率的な事件処理を心がけています。
相続問題について評判のいい法律事務所はどこか、相続事件について評価の高い弁護士はどの弁護士か、相続関係に強い弁護士はどの弁護士かについて探そうと思っても、なかなか難しいと思います。
法律事務所の評判や口コミというものは、飲食店のようにはなかなかわからない中、当事務所を選んで法律相談やご依頼をいただいたお客様のために、日頃から事件を通じて経験を蓄積するだけでなく、可能な限り法律雑誌や判例雑誌に目を通すなどして、日頃から研鑽に努めています。