相続・遺産分割・遺留分・遺言・相続放棄なら
平成16年(2004年)開設
土曜日も毎週、営業しています。
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かわさき中央法律事務所(相続・遺産分割・事業承継・遺留分・遺言・相続放棄)
神奈川県 川崎市 川崎区 宮前町 8-18 井口ビル301号
最寄駅:JR川崎駅・京急川崎駅
044-223-5090
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川崎の家庭裁判所・地方裁判所から徒歩2~3分という場所に事務所があることもあり、相続・遺産分割についてのご相談やご依頼を多数、お受けしています。
遺産分割協議をしたい、遺産分割の話し合いをしたけれどもうまく進まないなど、遺産相続の関係で、弁護士に相談したいとお考えの方もいらっしゃると思います。
相続・遺産分割以外にも、相続放棄、遺留分、遺言についてのご相談もお受けしています。
相続専門弁護士ではありませんが、相続について多数の法律相談及びご依頼をお受けしている、弁護士歴28年の弁護士が、法律相談に対して適切なアドバイスを行い、弁護士を頼む必要がある場合にはご依頼をお受けしています。
当法律事務所の弁護士は、2024年に、FP1級(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)に合格しています。
そのため、ライフプランニングという観点からご依頼の案件を進めていくことが可能です。
『「相続時精算課税制度を利用して~」とお話ししても、弁護士が理解してくれないので、相続時精算課税制度の根本から説明しなければいけなかった』というような不満を持つことはありません。
日本に弁護士は約4万4000人いますが、FP1級に合格している弁護士はまだまだ少数です。
法律相談は相談だけです。相談をしたからといって仕事の依頼をしなければならないということはありません。
相続・遺産分割に強い弁護士、おすすめの弁護士をお探しの方に応えたいと考えております。
相続・遺産分割について弁護士に依頼する際、一番気になるのは、弁護士費用だと思います。相続・遺産分割について弁護士に依頼したら一体いくらかかるのを、依頼前に知っておきたい、とお考えの方は多いと思います。
かわさき中央法律事務所では、相続・遺産分割について依頼した場合の弁護士費用について、明確にお伝えしています。
着手金・報酬金以外にかかり、以外に金額も高くなる出廷日当についても、明確に定めています。
着手金標準額、報酬金標準額については、相続関係の弁護士費用の目安のページをご覧ください。
1.着手金
分割の対象となる財産の範囲及び相続分に争いのない部分については、相続分の時価の3分の1に対応する着手金標準額(3分の1にする減額)。
さらに、事案が複雑でなく、事件処理に著しい長期間を要しないと見込まれる場合は、上記から減額します。着手金標準額の3分の2の額(3分の2にする減額)となります。
【具体例】
例えば、遺産が時価3,000万円の土地だけ、という場合で、法定相続分は2分の1(1,500万円)、相続財産の範囲及び相続分に争いがない、という場合には、1,500万円の3分の1である500万円に対応する着手金標準額(34万円、税別)になります
さらに、事案が複雑でなく、事件処理に著しい長期間を要しないと見込まれる場合は、上記の例でいえば、着手金標準額が34万円(税別)であるところ、その3分の2の約22万6000円(税別)となります。
このように、①相続財産に含まれる財産の範囲に争いがなく、②特別受益や寄与分の主張がないと見込まれ、さらに③事案の複雑さがなく、④事件処理に著しい長期間を要しないと見込まれる場合には、依頼者の相続分の時価の3分の1に対応する「着手金標準額」の、3分の2の金額です。
被相続人名義でない財産が相続財産に入るかどうかが問題になったり、特別受益があるかどうか、寄与分があるかどうかということが問題となる部分については、3分の1にする減額をしません(事案が複雑でなく、事件処理に著しい長期間を要しないと見込まれる場合には、3分の2にする減額は行います。)。
2.報酬金
基本的な考え方は着手金と同じです。報酬規程では、着手金と報酬金は1:2の関係になるので、上記例でいえば、上記の金額の2倍が報酬金の金額になります。
分割の対象となる財産の範囲及び相続分に争いのない部分については、相続分の時価の3分の1に対応する報酬金標準額(3分の1にする減額)。
さらに、事案が複雑でなく、事件処理に著しい長期間を要しないと見込まれる場合は、報酬金標準額の3分の2の額(3分の2にする減額)。
3.遺産分割調停が不調になり、審判に移行した場合
追加の着手金はお支払いいただきません。
4.審判に対して即時抗告を申し立て、又は即時抗告を申し立てられた場合
追加着手金 10万円(税別)
5.日当(出廷日当や現地調査の出張日当など)
神奈川県内の全ての地裁・家裁
東京都内の全ての地裁・家裁、
さいたま地裁(本庁)・さいたま家裁(本庁)
千葉家裁市川出張所
に出廷する際には、出廷日当はいただきません。
また、現地調査なども、上記地域(上記裁判所が管轄する地域)に行く場合には、出張日当はいただきません。ただし、島しょなど、特殊な場合を除きます。
上記裁判所以外の裁判所に出廷した場合、上記地域以外の地域に行く場合の出廷日当及び出張日当
比較的近距離の裁判所及びその管轄地域の場合には1日当たり3万円(税別)
遠隔地の裁判所及びその管轄地域の場合には1日当たり5万円(税別)。
相続・遺産分割についての法律相談は、平日だけでなく土曜日も可能です。
ご要望の多い土曜相続法律相談については、空き時間がほぼリアルタイムに表示されています。
「今日中に法律相談ができる法律事務所はないか」というご要望にもお応えしています。
平日夜間・土曜相続法律相談をご覧下さい。
電話受付時間以外にも、相続法律相談予約メールフォームで予約を受け付けており、メールフォームでの予約に対する当事務所からの返信メールで予約が成立します。ただし、当事務所からのメールが届かない場合には、お電話させていただく場合があります。
最判平成26年02月25日・民集68-02-173
株式は,株主たる資格において会社に対して有する法律上の地位を意味し,株主は,株主たる地位に基づいて,剰余金の配当を受ける権利(会社法105条1項1号),残余財産の分配を受ける権利(同項2号)などのいわゆる自益権と,株主総会における議決権(同項3号)などのいわゆる共益権とを有するのであって(最高裁昭和42年(オ)第1466号同45年7月15日大法廷判決・民集24巻7号804頁参照),このような株式に含まれる権利の内容及び性質に照らせば,共同相続された株式は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである(最高裁昭和42年(オ)第867号同45年1月22日第一小法廷判決・民集24巻1号1頁等参照)。
本件投信受益権のうち,本件有価証券目録記載3及び4の投資信託受益権は,委託者指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律2条1項)に係る信託契約に基づく受益権であるところ,この投資信託受益権は,口数を単位とするものであって,その内容として,法令上,償還金請求権及び収益分配請求権(同法6条3項)という金銭支払請求権のほか,信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写の請求権(同法15条2項)等の委託者に対する監督的機能を有する権利が規定されており,可分給付を目的とする権利でないものが含まれている。このような上記投資信託受益権に含まれる権利の内容及び性質に照らせば,共同相続された上記投資信託受益権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。
また,本件投信受益権のうち,本件有価証券目録記載5の投資信託受益権は,外国投資信託に係る信託契約に基づく受益権であるところ,外国投資信託は,外国において外国の法令に基づいて設定された信託で,投資信託に類するものであり(投資信託及び投資法人に関する法律2条22項),上記投資信託受益権の内容は,必ずしも明らかではない。しかし,外国投資信託が同法に基づき設定される投資信託に類するものであることからすれば,上記投資信託受益権についても,委託者指図型投資信託に係る信託契約に基づく受益権と同様,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものとする余地が十分にあるというべきである。
本件国債は,個人向け国債の発行等に関する省令2条に規定する個人向け国債であるところ,個人向け国債の額面金額の最低額は1万円とされ,その権利の帰属を定めることとなる社債,株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録は,上記最低額の整数倍の金額によるものとされており(同令3条),取扱機関の買取りにより行われる個人向け国債の中途換金(同令6条)も,上記金額を基準として行われるものと解される。そうすると,個人向け国債は,法令上,一定額をもって権利の単位が定められ,1単位未満での権利行使が予定されていないものというべきであり,このような個人向け国債の内容及び性質に照らせば,共同相続された個人向け国債は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/978/083978_hanrei.pdf
最判平成26年12月12日・裁判集民 248-155
本件投信受益権は,委託者指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律2条1項)に係る信託契約に基づく受益権であるところ,共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである(最高裁平成23年(受)第2250号同26年2月25日第三小法廷判決・民集68巻2号173頁参照)。そして,元本償還金又は収益分配金の交付を受ける権利は上記受益権の内容を構成するものであるから,共同相続された上記受益権につき,相続開始後に元本償還金又は収益分配金が発生し,それが預り金として上記受益権の販売会社における被相続人名義の口座に入金された場合にも,上記預り金の返還を求める債権は当然に相続分に応じて分割されることはなく,共同相続人の1人は,上記販売会社に対し,自己の相続分に相当する金員の支払を請求することができないというべきである。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/688/084688_hanrei.pdf