相続・遺産分割・遺留分・遺言・相続放棄なら

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かわさき中央法律事務所(相続・遺産分割・事業承継・遺留分・遺言・相続放棄)

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遺留分(相続)

はじめに

親が亡くなって、自分に法定相続分があると思っていたら、他の相続人に遺産の全部を相続させるという内容の遺言書が作成されていた。

 親が亡くなって、親の財産を調べてみたら、生前贈与されていた

という場合に、被相続人の配偶者や子(代襲相続人である、被相続人の子の子も含みます)には、法定相続分の2分の1の遺留分があります。

遺留分減殺請求(遺留分を請求する通知)

 遺留分を請求しようとする場合は、まず、遺留分減殺請求(遺留分を請求する通知)が必要です。

 通常は内容証明郵便で行います。

 相続人のうち誰か一人に遺産全部を相続させたという場合には、誰に通知をするかは明らかですが、そうでない場合には、誰に通知をするかについて検討を要する場合があります。

 遺留分減殺請求は専門性が高いので、最初から弁護士に依頼することをおすすめします。また、遺留分減殺請求をする旨の通知が届いた、という場合も、弁護士に相談することをおすすめします。

 遺留分専門弁護士ではありませんが、遺留分についてのご依頼を何件も受任しています。

当法律事務所の弁護士は、2024年に、FP1級(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)に合格しています。

 そのため、ライフプランニングという観点からご依頼の案件を進めていくことが可能です。

『「相続時精算課税制度を利用して~」とお話ししても、弁護士が理解してくれないので、相続時精算課税制度の根本から説明しなければいけなかった』というような不満を持つことはありません。

 日本に弁護士は約4万4000人いますが、FP1級に合格している弁護士はまだまだ少数です。

 遺留分に強い弁護士、遺留分のおすすめ弁護士を探している方々に応えたいと考えております。

請求をした後の流れ

 遺留分減殺請求をした後は、

話し合い

家裁の調停(一般調停)

調停前置にならない場合、民事訴訟

遺産分割調停

のいずれかになります。

 家裁の調停が不成立になった場合には民事訴訟を提起する(あるいは提起される)ことになり、遺産分割調停が不成立になった場合には審判に移行します。

遺留分に関する弁護士費用

 遺留分については、民事訴訟による場合と、調停(家庭裁判所の一般調停)による場合があります。

 民事訴訟の着手金標準額、報酬金標準額については、相続関係の弁護士費用の目安のページをご覧ください。


1.遺留分を請求する内容証明郵便の作成・発送

 1通について 3万円(税別)

2.遺留分を調停で請求し、又は請求された場合

 着手金・報酬金ともに民事訴訟の場合と同じですが、事案が複雑でなく、事件処理に著しい長期間を要しない場合には、その3分の2の額(3分の2にする減額)。

3.遺留分に関する調停が不成立になり、民事訴訟を提起し、又は提起された場合

 追加着手金として、上記の3分の2に減額した金額と民事訴訟の金額の差額分(3分の2に減額した場合の、減額された3分の1)。

 3分の2に減額しなかった場合には、追加着手金10万円(税別)。

 控訴の場合は追加着手金10万円(税別)。

 報酬金は民事訴訟の場合の金額。

4.上記2.及び3.に対する日当及び実費

 神奈川県内の全ての地裁・家裁(横浜・川崎・相模原・小田原・横須賀)

 東京都内の全ての地裁・家裁(東京・立川)

 さいたま地裁(本庁)・さいたま家裁(本庁)

 千葉家裁市川出張所

に出廷する際には、出廷日当はいただきません。

 また、現地調査なども、上記地域(上記裁判所が管轄する地域)に行く場合には、出張日当はいただきません。ただし、島しょなど、特殊な場合を除きます。

 上記裁判所以外の裁判所に出廷した場合、上記地域以外の地域に行く場合の出廷日当及び出張日当

 比較的近距離の裁判所及びその管轄地域の場合には1日当たり3万円(税別)

 遠隔地の裁判所及びその管轄地域の場合には1日当たり5万円(税別)。

 裁判所手数料、交通費等の実費がかかります。

事務所

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主要業務エリア

川崎市全域(川崎・武蔵小杉・溝の口・登戸・新百合ヶ丘)とその周辺
横浜市鶴見区・神奈川区・港北区(日吉・綱島)・都筑区・青葉区・緑区・西区・中区・保土ヶ谷区・旭区・瀬谷区・磯子区・金沢区・南区・港南区・戸塚区・栄区・泉区とその周辺
藤沢市・鎌倉市・横須賀市とその周辺
東京都大田区(蒲田)・世田谷区(田園調布・自由が丘)・狛江市・稲城市・国立市・立川市とその周辺
を中心に、一都三県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)