相続・遺産分割・遺留分・遺言・相続放棄なら

平成16年(2004年)開設
土曜日も毎週、営業しています。

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かわさき中央法律事務所(相続・遺産分割・事業承継・遺留分・遺言・相続放棄)

神奈川県 川崎市 川崎区 宮前町 8-18 井口ビル301号

最寄駅:JR川崎駅・京急川崎駅

044-223-5090

電話受付

9:40~12:00、13:00~17:00
(土日祝を除く)

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 当事務所の特徴は、トップページをご覧ください。

相続関係の弁護士費用の目安

 かわさき中央法律事務所では、相続関係の事件については平成16年に廃止された会の報酬基準に準拠し、事案によってはそれよりも安い基準を設定しています。

 

法律相談

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法律相談

 個人の相談者の方々  30分ごとに5,000円+税

遺産分割調停・審判についての弁護士費用

 現在、弁護士費用は自由化されており、同じ事件を依頼しても、弁護士によって費用は異なります。

 従来型の着手金・報酬金というスタイルを採用するのか、時間報酬制(タイムチャージ)を採用するのか、出廷日当を支払っていただくかなどの弁護士費用の基本的なシステムも、弁護士によって異なります。

 当法律事務所では、平成16年に廃止された会の報酬基準に現在も準拠しています。

 着手金標準額・報酬金標準額は、こちらの表をご覧下さい。

 この表をもとに、下記の計算を行います。

 

1.着手金

 分割の対象となる財産の範囲及び相続分に争いのない部分については、相続分の時価の3分の1に対応する着手金標準額(3分の1にする減額)

 さらに、事案が複雑でなく、事件処理に著しい長期間を要しないと見込まれる場合は、上記から減額します。着手金標準額の3分の2の額(3分の2にする減額)となります。

 ①相続財産に含まれる財産の範囲に争いがなく、②特別受益や寄与分の主張がないと見込まれ、さらに③事案の複雑さがなく、④事件処理に著しい長期間を要しないと見込まれる場合には、依頼者の相続分時価の3分の1に対応する「着手金標準額」の、3分の2の金額です。

 被相続人名義でない財産が相続財産に入るかどうかが問題になったり、特別受益があるかどうか、寄与分があるかどうかということが問題となる部分については、3分の1にする減額をしません(事案が複雑でなく、事件処理に著しい長期間を要しないと見込まれる場合には、3分の2にする減額は行います。)

2.報酬金

 基本的な考え方は着手金と同じです。報酬規程では、着手金と報酬金は1:2の関係になるので、上記例でいえば、上記の金額の2倍が報酬金の金額になります。

分割の対象となる財産の範囲及び相続分に争いのない部分については、相続分の時価の3分の1に対応する報酬金標準額(3分の1にする減額)。

 さらに、事案が複雑でなく、事件処理に著しい長期間を要しないと見込まれる場合は、報酬金標準額の3分の2の額(3分の2にする減額)。

3.遺産分割調停が不調になり、審判に移行した場合

 追加の着手金はお支払いいただきません。

4.審判に対して即時抗告を申し立て、又は即時抗告を申し立てられた場合

 追加着手金 10万円(税別)

5.日当(出廷日当や現地調査の出張日当など)

神奈川県内の全ての地裁・家裁

 東京都内の全ての地裁・家裁、

 さいたま地裁(本庁)・さいたま家裁(本庁)

 千葉家裁市川出張所

に出廷する際には、出廷日当(出張日当)はいただきません。

 また、現地調査なども、上記地域(上記裁判所が管轄する地域)に行く場合には、出張日当はいただきません。ただし、島しょなど、特殊な場合を除きます。

 上記裁判所以外の裁判所に出廷した場合、上記地域以外の地域に行く場合の出廷日当及び出張日当

 比較的近距離の裁判所及びその管轄地域の場合には1日当たり3万円(税別)

 遠隔地の裁判所及びその管轄地域の場合には1日当たり5万円(税別)。

 遠隔地の調停は電話調停が可能です。

 また遠隔地の民事訴訟も電話会議が可能です(尋問期日等、出廷する必要がある場合があります。

 裁判所の管轄については、最高裁ウェブサイトをご覧ください。

http://www.courts.go.jp/saiban/kankatu/

6.実費

 現実に要した実費をお支払いいただきます。

遺留分についての弁護士費用

 遺留分については、民事訴訟による場合と、調停(家庭裁判所の一般調停)による場合があります。

1.遺留分を請求する内容証明郵便の作成・発送

 1通について 3万円(税別)

2.遺留分を調停で請求し、又は請求された場合

 着手金・報酬金ともに民事訴訟の場合と同じですが、事案が複雑でなく、事件処理に著しい長期間を要しない場合には、その3分の2の額(3分の2にする減額)。

3.遺留分に関する調停が不成立になり、民事訴訟を提起し、又は提起された場合

 追加着手金として、上記の3分の2に減額した金額と民事訴訟の金額の差額分(3分の2に減額した場合の、減額された3分の1)。

 3分の2に減額しなかった場合には、追加着手金10万円(税別)。

 控訴の場合は追加着手金10万円(税別)。

 報酬金は民事訴訟の場合の金額。

 出廷日当及び出張日当は、遺産分割調停と同じです。

 実費も、遺産分割調停と同じです。

遺言についての弁護士費用

 インターネット経由でご依頼いただく場合の弁護士費用は、遺言者が当事務所及び公証役場に来ることができる場合で公正証書遺言の場合、15万円(税別)です。ただし、事実関係の把握に調査を要する場合、遺言内容が複雑な場合を除きます。

 別途、公証人手数料、その他実費がかかります。

相続放棄についての弁護士費用

 インターネット経由でご依頼いただく場合の弁護士費用は、事案に応じて、
  10万円(税別)及び実費

  15万円(税別)及び実費

  20万円(税別)及び実費

となります。なお、全国どこの裁判所に申し立てる場合でも同じ料金です。

1 相続放棄の弁護士費用が10万円(税別)のケース

① 親が亡くなって、亡くなった親に多額の借金があるので子が相続放棄をする場合(子が1名、2名いずれも同料金)
② 子供が亡くなって、亡くなった子供に多額の借金があるので親が相続放棄をする場合(親が1名でも2名でも同料金)
③ 配偶者(夫にとっての妻、妻にとっての夫)が亡くなって、亡くなった配偶者に多額の借金があるので生存配偶者が相続放棄をする場合
④ 上記の①と③の場合、及び、②と③の場合、典型的な例でいうと、夫が亡くなり、亡くなった夫に多額の借金があるので妻と子が相続放棄をする場合(妻1名子1名でも、妻1名子2名でも同料金)

 ただし、①②③④のいずれも、相続放棄をする方全員が当事務所にお越しいただけることが必要です。また、3の場合を除きます。

2 相続放棄の弁護士費用が15万円(税別)のケース

 亡くなった人に子及び代襲相続人がいない、あるいは子が相続放棄をしたなどの理由で、亡くなった人の兄弟又は姉妹が相続放棄をする場合(戸籍関係が複雑な場合は除きます)

 ただし、相続放棄をする方全員が当事務所にお越しいただけることが必要です。また、3の場合を除きます。

3 相続放棄の弁護士費用が20万円(税別)のケース

 上記以外のケース

 兄弟・姉妹が亡くなった場合の相続放棄で、亡くなった方が結婚と離婚を複数回していて複雑な親族関係であるケース

 亡くなった方に婚外子がいるケース

顧問弁護士契約

 顧問弁護士契約は、法人、又は法人と同じレベルに規模の大きな個人経営の不動産業者・事務所・病院等のみと締結させていただいています。

 詳しくは、かわさき中央法律事務所(中小企業法務サイト)をご覧下さい。

 消費税が別途かかります。

スマホでこの表を見ることができない場合には、PCサイトに切り替えて下さい。スマホでは、このページの一番下に切り替えボタンがあります。

経済的利益
万円
標準額減額下限増額上限額標準額減額下限増額上限額
50 100,000 80,000 56,000 104,000
100 100,000 160,000 112,000 208,000
150 120,000 100,000 156,000 240,000 200,000 312,000
200 160,000 112,000 208,000 320,000 224,000 416,000
300 240,000 168,000 312,000 480,000 336,000 624,000
500 340,000 238,000 442,000 680,000 476,000 884,000
700 440,000 308,000 572,000 880,000 616,000 1,144,000
800 490,000 343,000 637,000 980,000 686,000 1,274,000
900 540,000 378,000 702,000 1,080,000 756,000 1,404,000
1,000 590,000 413,000 767,000 1,180,000 826,000 1,534,000
1,500 840,000 588,000 1,092,000 1,680,000 1,176,000 2,184,000
2,000 1,090,000 763,000 1,417,000 2,180,000 1,526,000 2,834,000
2,500 1,340,000 938,000 1,742,000 2,680,000 1,876,000 3,484,000
3,000 1,590,000 1,113,000 2,067,000 3,180,000 2,226,000 4,134,000
3,500 1,740,000 1,218,000 2,262,000 3,480,000 2,436,000 4,524,000
4,000 1,890,000 1,323,000 2,457,000 3,780,000 2,646,000 4,914,000
4,500 2,040,000 1,428,000 2,652,000 4,080,000 2,856,000 5,304,000
5,000 2,190,000 1,533,000 2,847,000 4,380,000 3,066,000 5,694,000
5,500 2,340,000 1,638,000 3,042,000 4,680,000 3,276,000 6,084,000
6,000 2,490,000 1,743,000 3,237,000 4,980,000 3,486,000 6,474,000
6,500 2,640,000 1,848,000 3,432,000 5,280,000 3,696,000 6,864,000
7,000 2,790,000 1,953,000 3,627,000 5,580,000 3,906,000 7,254,000
7,500 2,940,000 2,058,000 3,822,000 5,880,000 4,116,000 7,644,000
8,000 3,090,000 2,163,000 4,017,000 6,180,000 4,326,000 8,034,000
8,500 3,240,000 2,268,000 4,212,000 6,480,000 4,536,000 8,424,000
9,000 3,390,000 2,373,000 4,407,000 6,780,000 4,746,000 8,814,000
9,500 3,540,000 2,478,000 4,602,000 7,080,000 4,956,000 9,204,000
10,000 3,690,000 2,583,000 4,797,000 7,380,000 5,166,000 9,594,000
11,000 3,990,000 2,793,000 5,187,000 7,980,000 5,586,000 10,374,000
12,000 4,290,000 3,003,000 5,577,000 8,580,000 6,006,000 11,154,000
13,000 4,590,000 3,213,000 5,967,000 9,180,000 6,426,000 11,934,000
14,000 4,890,000 3,423,000 6,357,000 9,780,000 6,846,000 12,714,000
15,000 5,190,000 3,633,000 6,747,000 10,380,000 7,266,000 13,494,000
16,000 5,490,000 3,843,000 7,137,000 10,980,000 7,686,000 14,274,000
17,000 5,790,000 4,053,000 7,527,000 11,580,000 8,106,000 15,054,000
18,000 6,090,000 4,263,000 7,917,000 12,180,000 8,526,000 15,834,000
19,000 6,390,000 4,473,000 8,307,000 12,780,000 8,946,000 16,614,000
20,000 6,690,000 4,683,000 8,697,000 13,380,000 9,366,000 17,394,000
25,000 8,190,000 5,733,000 10,647,000 16,380,000 11,466,000 21,294,000
30,000 9,690,000 6,783,000 12,597,000 19,380,000 13,566,000 25,194,000
35,000 10,690,000 7,483,000 13,897,000 21,380,000 14,966,000 27,794,000
40,000 11,690,000 8,183,000 15,197,000 23,380,000 16,366,000 30,394,000
45,000 12,690,000 8,883,000 16,497,000 25,380,000 17,766,000 32,994,000
50,000 13,690,000 9,583,000 17,797,000 27,380,000 19,166,000 35,594,000
55,000 14,690,000 10,283,000 19,097,000 29,380,000 20,566,000 38,194,000
60,000 15,690,000 10,983,000 20,397,000 31,380,000 21,966,000 40,794,000
65,000 16,690,000 11,683,000 21,697,000 33,380,000 23,366,000 43,394,000
70,000 17,690,000 12,383,000 22,997,000 35,380,000 24,766,000 45,994,000
75,000 18,690,000 13,083,000 24,297,000 37,380,000 26,166,000 48,594,000
80,000 19,690,000 13,783,000 25,597,000 39,380,000 27,566,000 51,194,000
85,000 20,690,000 14,483,000 26,897,000 41,380,000 28,966,000 53,794,000
90,000 21,690,000 15,183,000 28,197,000 43,380,000 30,366,000 56,394,000
95,000 22,690,000 15,883,000 29,497,000 45,380,000 31,766,000 58,994,000
100,000 23,690,000 16,583,000 30,797,000 47,380,000 33,166,000 61,594,000

事務所

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主要業務エリア

川崎市全域(川崎・武蔵小杉・溝の口・登戸・新百合ヶ丘)とその周辺
横浜市鶴見区・神奈川区・港北区(日吉・綱島)・都筑区・青葉区・緑区・西区・中区・保土ヶ谷区・旭区・瀬谷区・磯子区・金沢区・南区・港南区・戸塚区・栄区・泉区とその周辺
藤沢市・鎌倉市・横須賀市とその周辺
東京都大田区(蒲田)・世田谷区(田園調布・自由が丘)・狛江市・稲城市・国立市・立川市とその周辺
を中心に、一都三県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)