相続・遺産分割・遺留分・遺言・相続放棄なら
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かわさき中央法律事務所(相続・遺産分割・事業承継・遺留分・遺言・相続放棄)
神奈川県 川崎市 川崎区 宮前町 8-18 井口ビル301号
最寄駅:JR川崎駅・京急川崎駅
044-223-5090
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民法 第915条1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
民法 第938条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
家事事件手続法 第201条1項
相続の承認及び放棄に関する審判事件(別表第一の八十九の項から九十五の項までの事項についての審判事件をいう。)は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
家事事件手続法 第201条5項
限定承認及びその取消し並びに相続の放棄及びその取消しの申述は、次に掲げる事項を記載した申述書を家庭裁判所に提出してしなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 限定承認若しくはその取消し又は相続の放棄若しくはその取消しをする旨
上記の各条文に従い、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、申述書を提出して申述することになります。
申述に当たっては、相続人自身の戸籍謄本・被相続人の除籍謄本・被相続人の除票などが必要です。
相続放棄の申述は、遺産分割や遺留分のように相手がいるものではありませんので、自分で行うことも可能です。
ただ、手続に習熟した弁護士に依頼したい、とお考えの方もいらっしゃると思います。
かわさき中央法律事務所は、相続放棄専門弁護士ではありませんが、相続放棄の申述を弁護士に依頼したい、という方からご依頼を受けています。
かわさき中央法律事務所では、インターネット警務で相続放棄の申述をご依頼いただいた場合、明確でわかりやすい弁護士費用を設定ています。
例えば、典型的な、夫が亡くなって、妻と2名の子が相続放棄をしたい、という場合の弁護士費用は、3名全員分で10万円(税別、実費は別途)です。
相続関係の弁護士費用の目安をご覧下さい。
相続を承認するか放棄するかはたいへん大事なことですので、相続人ご本人が事務所にお越しいただく必要があります。
事務所にお越しいただく際には、少なくとも、ご本人の住民票をお持ちください。それ以外の戸籍謄本等(古いものでもかまいません。)をお持ちの場合は、あわせてお持ちください。
住民票や戸籍謄本について、具体的には、ご予約いただいた際にメールでお伝えいたします。
相続放棄についての法律相談は、平日だけでなく土曜日も可能です。
ご要望の多い土曜相続法律相談については、空き時間がほぼリアルタイムに表示されています。
「今日中に法律相談ができる法律事務所はないか」というご要望にもお応えしています。
平日夜間・土曜相続法律相談をご覧下さい。
電話でのご予約の際にも、メールフォームでのご予約の際にも、「被相続人(亡くなった方)の亡くなった日」を、必ずご連絡下さい。
電話受付時間以外にも、相続法律相談予約メールフォームで予約を受け付けており、メールフォームでの予約に対する当事務所からの返信メールで予約が成立します。ただし、当事務所からのメールが届かない場合には、お電話させていただく場合があります。
相続放棄の申述は自分で行うので法律相談だけ受けたい、というご希望にもお応えします。
相続放棄の申述は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所を管轄する家庭裁判所に行います。
相続放棄の申述は、書面を提出するだけで、裁判所に行く必要はありません。そのため、全国の家庭裁判所の相続放棄の申述をお受けします。
遠隔地の家庭裁判所の場合にも弁護士費用は変わりません。
相続放棄について評判のいい法律事務所はどこか、相続放棄について評価の高い弁護士はどの弁護士か、相続放棄に強い弁護士はどの弁護士かについて探そうと思っても、なかなか難しいと思います。
法律事務所の評判や口コミというものは、飲食店のようにはなかなかわからない中、当事務所を選んで法律相談やご依頼をいただいたお客様のために、日頃から事件を通じて経験を蓄積するだけでなく、可能な限り法律雑誌や判例雑誌に目を通すなどして、日頃から研鑽に努めています。